今日、会社の同僚達とランチしながらこんな話題が出ました。
Aさん:「妊娠したら会社辞めるよ」
私 :「そうなの?でも辞めちゃうとお金もらえないよ?」
Aさん:「何それ?何それ??」
私 :「仕事してるのとしてないのではもらえるお金が違うから、もったいないよ!」
Aさん:「何それ?何それ??」
Bくん:「だからみんな大きなお腹なのに会社くるんだ?」
妊婦で産休まで働くのは、
正直言うと、かなり辛いです!(私は本当に辛かった!)
でも、私が働き続けた理由は、もちろん仕事は出産後もしたい(今の会社である必要はないけど)という発想はあったけど、主な理由は
(1)ブランクがあるよりは継続して就業している方が転職に有利
(2)就業していないと保育園に入りにくい(これは、奥さんが仕事を辞めてしまったので保育園に入れなくて困っているという、職場の男性から入手した情報でした。かなりショックな情報でした。)
(3)出産によって支給されるものはもらわないと損です。
実際に自分が妊娠しないと、こういう事って調べないですよね。
なので、今日はプレ・ワーキングマザーのために、事前に知っておいた方が損をしない給付金情報を掲載しようと思います。
もし一旦仕事を辞めて、出産後に復帰しようと思っている方も、辞める時期をよーく考えないと損をするので、是非下記のこと、頭に入れておいて下さい。
【出産によって支給される給付金】◇◆プレ・ワーキングマザーでも、専業主婦でももらえるお金◆◇●出産育児一時金●出産するのが被保険者本人か家族の被扶養者(専業主婦)かで呼び方が変わりますが、もらえる額は同じです。ここでは、ワーキングマザーということで、出産するのが被保険者本人として書きます。
支給額:1子毎に30万円です。(双子だと60万円)
※2006年10月1日から35万円に変更になるそうです!
支給資格は、健康保険・共済組合・国民健康保険の被保険者本人か、退職日翌日から6ヶ月以内に出産
(在職中に1年以上継続加入していた場合)した人です。
『出産育児一時金』は、出産者が専業主婦か否かにかかわらず、何らかの健康保険に入っていれば本人か家族の誰かに必ず支給されるものです。金額は法律で決められている金額なので一律です。
支給を受けるには、出産後に勤め先に書類を提出します。病院に記入してもらう欄もあるので、入院の時に忘れずに持って行きましょう。
◇◆プレ・ワーキングマザーだからこそもらえるお金◆◇●出産手当金●出産手当金は会社の健康保険(公務員は共済組合)から支払われます。なので、専業主婦や国民健康保険加入者には支払われません。もらえる資格のある人は以下の3通りの人たちです。
1) 会社の健康保険(社会保険)に加入している会社員や共済組合に加入している公務員で、出産のために産休をとる(=健康保険料は支払い続ける)被保険者(妊婦)。
2)妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合。6ヶ月を1日でも越えると全く出産手当金はもらえないそうです。予定日を過ぎる場合はよくあることなので、辞める時期に注意が必要です。
3)会社を辞める時に健康保険を「任意継続」にした人が保険料を払い続けている間に出産した場合。
支給額:日給(標準報酬日額)×0.6×休んだ日数
例)月給が30万円の場合:日給(標準報酬日額)は30万円÷30=1万円。休んだ期間が産休期間の全ての98日間とすると、1万円×0.6×98=58.8万円になります。結構大きな額ですので、出産のための入院費はカバーできると思います。大きいですよね。 妊婦で辛い中出勤して頑張った上に、旦那さんも経済的に助かるので、素晴らしい奥さんです!(よね?)
●出産育児付加金●法定給付とは別に付加給付があります。これは、事業主(会社)によって違うようです。会社の総務か現在加入している健康保険組合に問い合わせて下さい。
●育児休業基本給付金●これは、雇用保険から支払われます。支給期間は産後休業終了翌日(出産後58日目)〜最長、子供の満1歳の誕生日の前日までです。
支給額は:休業開始時賃金(給料)の30%
給付を受けるためには、会社に児休業取得申請書(会社へ育休の開始日と終了日を申請)を提出します。すると、会社が職安へ育児休業基本給付金支給申請書を提出してくれます。
もらえる資格のある人は、
1)休業開始以前2年間内に、1年以上の出勤があること。
2)休業中の給与が8割未満(5割〜8割未満は差額のみ支給)。
3)支給単位期間(1ヶ月)内に、育児休業した日が20日以上あること。
別の日記に、派遣社員の育児休暇について述べましたが、育児休業基本給付金についても下記の条件を満たせば、
派遣社員でも支給資格を得られるようです。
1)休業開始時・同一事業主の下で1年以上雇用が継続していて、かつ、休業後、同一事業主の下で労働契約が更新され3年以上雇用が継続する見込みがあること。
2)休業開始時・同一事業主の下で3年以上雇用が継続していて、かつ、休業後、同一事業主の下で労働契約が更新され1年以上雇用が継続する見込みがあること。
長くなりましたが、以上です。
どうか皆さん損のないように〜。
妊婦での仕事はかなり大変ですが、頑張って下さい!
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